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感染症対策委員会
>7月31日 予防接種実施規則の一部が改正されました
7月31日 予防接種実施規則の一部が改正されました
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改正の概要
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ポリオの定期の予防接種の初回接種は,不活化ポリオワクチンを20日以上の間隔をおいて,3回皮下に注射するものとし,接種量は,毎回0.5ミリリットルとしたこと。
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ポリオの定期の予防接種の追加接種は,不活化ポリオワクチンを初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて,1回皮下に注射するものとし,接種量は,0.5ミリリットルとしたこと。ただし,4回接種の有効性及び安全性が添付文書に記載されるまでの間は,追加接種は行わないこととしたこと。
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この省令の施行前に1回生ポリオワクチンの経口投与を受けた場合は,この省令の施行後は,不活化ポリオワクチンの皮下注射を1回受けたものとみなすこととしたこと。
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施行期日
平成24年9月1日
詳しくは,厚生労働省のホームページから通知文がご覧いただけます。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120802H0010.pdf
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