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5月20日 予防接種法施行令の一部が改正されました


【改正の概要】
1 麻しん及び風しんの予防接種について
 平成23年5月20日から平成24年3月31日までの間,麻しん及び風しんの定期の予防接種の対象者に,高校2年生相当の年齢の者を追加することとした。(平成23年5月20日施行)

2 日本脳炎の予防接種について
 平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより,接種を受ける機会を逸した者(平成7年6月1日から平成19年4月1日までの間に生まれた者「特例対象者」)に対する日本脳炎に係る定期の予防接種について,対象者を4歳以上20歳未満とした。
 (平成23年5月20日施行)

3 東日本大震災の特例について
 東日本大震災の発生によりやむを得ないと認められる場合には,定期の予防接種の対象年齢を過ぎてしまった者について,平成23年8月31日までの間は、定期の予防接種の対象者とすることとした。
 (平成23年3月11日から適用)

 この改正に伴い「予防接種ガイドライン2011年度版」及び「予防接種と子どもの健康2011年度版」も改訂されました。
 詳しくは,財団法人予防接種リサーチセンターのホームページからダウンロードできます。
http://www.yoboseshu-rc.com/index.php?id=12


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