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がん地域連携クリティカルパス運用におけるQ&Aの掲載について

Q. 計画策定病院において,病理診断の結果が出ない等の理由で,退院時までに治療計画を策定できない場合のがん治療連携計画策定料の算定は?
A. 退院後の療養を地域連携診療計画に基づき連携医療機関と協力して行うことについて患者の同意を得た上で,適用する可能性のある地域連携診療計画やその場合の連携医療機関等について説明し,可能になった段階で速やかに個別の治療計画を策定するとともに,文書にて患者又は家族に提供した場合にあっては,算定可能とする。
(根拠)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について (平22.3.5 保医発 0305 1)

Q. 患者の状態の変化等により,計画策定病院に対し,治療方針等についての相談・変更が必要となった場合のがん治療連携指導料の算定は?
A. 計画策定病院に対する情報提供の頻度は,基本的には治療計画に記載された頻度に基づくが,患者の状態の変化等により,計画策定病院に対し治療方針につき,相談・変更が必要となった際に情報提供を行った際にも算定できるものである。
(根拠)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について (平22.3.5 保医発 0305 1)

Q. 今までは紹介状を作成していたが,パス運用に当たり紹介状の扱いはどうなるのか?
A. 今後は連携パスの手帳のひとことメモ欄等に検査値等を記入し,サイン(押印)を行うことで紹介状を書いたことと同様の扱いとなり,点数の請求が可能となる。
更に詳しい情報が必要な場合は,今までと同様の紹介状の記載も必要になる可能性もある。

Q. がん治療連携指導料は,今までの診療情報提供料250点にプラス300点となるのか,250点が300点となるのか?
A. がん治療連携指導料の告示「注2」のとおり,250点は300点に含まれているもので,300点のみの算定となる。

Q. がん治療連携指導料算定には,連携の内容をカルテに記載しておかないといけないのでは?
A. 手帳に記載されたら,それをコピーしたものをカルテに貼るか,電子カルテに取り込む作業が必要。カルテへの記載も必要。



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