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インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書について

 この冬もインフルエンザが猛威をふるう季節となりましたが、例年職場から求められて、医療機関に「治癒証明書」を希望される方の受診がありますが、治癒を証明することは医学的に困難であり、証明書発行は困難です。
 インフルエンザ罹患後の職場への再出勤については、厚生労働省の通達やQ&Aなどにあるように、インフルエンザの軽症患者であれば、発症後5日間を経過し、かつ、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられていることから、従事者等の再出勤に先立って、治癒証明書等の提出を求め、医療機関を受診させる必要はございませんので、ご理解とご協力をお願い致します。

《参考》
【厚生労働省通】
新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/10/dl/info1016-01.pdf

【厚生労働省Q&A】
新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A 10月30日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/21.html

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