一般社団法人 福山市医師会

福山地域産業保健センター

小規模事業場の事業者・労働者の皆様へ

 事業者には、労働者の健康管理について、労働安全衛生法に基づいた決まりがあります。しかしながら、小規模事業場においては、独自に産業医を確保し、労働者に対する産業保健活動が十分に実施できない状況にあります。

 地域産業保健センターは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象として、産業保健サービスを無料で提供すべく、設立された機関です。

 福山市内(芦田町・駅家町を除く)に事業場のある事業者・労働者が利用できます。芦田町・駅家町は府中地域産業保健センターエリアになります。

 尚、総事業規模が50人未満の事業場へのサービスが基本です。大手企業の出先機関のご利用は、お断りする場合があります。

業務内容

1.健康相談窓口

 1)健康診断実施後のフォロー
  健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者に対し、事業主の「医師の意見聴取」要望にお応えします。同時に保健指導を行います。

健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

(安衛法第66条の4)

就業区分 区分 通常勤務 就業制限 要休業
内容 通常の勤務でよいもの 勤務に制限を加える必要のあるもの 勤務を休む必要のあるもの
就業上の措置の内容 労働時間の短縮、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、出張の制限、作業の転換、労働負荷の制限等 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

 ⇒ 就業区分、就業上の措置内容を、健康診断個人票の「医師(歯科医師)の意見欄」に記載

  ※事業者は、「医師の意見」を勘案し、適切な処置を講じることが求められます。

2)保健指導
  健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対し、保健師指導を行います。
3)過重労働者に対する産業医による面接指導を行います。
4)ストレスチェック後の高ストレス者に対する産業医による面接指導を実施します。
5)メンタルヘルス不調者に対し、産業医による面接指導を行います。
6)傷病などにより長期休職されている労働者の職場復帰に対し、産業医による面接指導を行います。
7)その他
 ※上述3)~ 6)の案件の実施に際しまして、事前に必要書類の提出をお願いしております。
 ※上述3)~ 6)の案件実施と同時に、事業主の「医師の意見聴取」要望にお応えします。

2.個別訪問指導

1)事業場を訪問、産業医による職場巡視を行います。sanpo_soudan.webp
  当該事業場の状況を踏まえた産業保健に係る助言・指導等を行います。
2)同時に、1.1)に記載されている健康診断実施後のフォローを行います。

3.産業保健情報の提供

 日本医師会の認定産業医、労働衛生機関等の情報を提供します。

健康相談窓口開催日

各サービスのご利用にあたっては、事前の予約が必要です。

日時
時間 午後1:30~ 目途
場所 福山市医師会館内 福山地域産業保健センター

訪問指導に関しては、別途日程調整を行います。

お問合せ先

福山地域産業保健センター
 〒720-0032 広島県福山市三吉町南2-11-25(福山市医師会館内)
 TEL 084-926-9601
 FAX 084-983-2333

 代  表 平田 教至(福山市医師会 副会長)
 運営主幹 大塚 眞哉(福山市医師会 産業保健担当理事)

アクセス

〒720-0032 広島県福山市三吉町南2-11-25(福山市医師会館内)

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