専門実践教育訓練給付金制度(社会人雇用保険の給付金制度)
福山市医師会看護専門学校の"第一看護学科"、"第二看護学科"、"准看護科"の3課程は、平成27年10月1日から「専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」の指定を受けています。
専門実践教育訓練給付金制度とは?
社会人を対象とした雇用保険の給付金制度です。
「専門実践教育訓練指定講座」として指定を受けた養成施設に入学し、授業・実習などを経て卒業した場合、学校に支払った教育訓練経費の一部(50%)がハローワークから支給されます。さらに、卒業後1年以内に就職した場合には追加で20%の給付金が支給されます。
詳しくは厚生労働省ウェブサイト【教育訓練給付金】をご覧下さい。
給付対象者について
対象者※
- 初めて受給する場合は、受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者にある方。
- 受給を受けたことがある場合は前回の受講開始から次の専門実践教育訓練の受講開始日前日までの間に、通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間のある方。
- ※ 支給要件を満たしているかを最寄りのハローワークでご確認ください。
支給額について
支給額
受講者本人が支払った入学金、授業料等の教育訓練経費※の50%を支給。(最大40万円/年)
さらに卒業後1年以内に被保険者として雇用された場合には追加で20%を支給。(最大56万円)
- ※ 教育訓練経費にテキスト代金、施設設備費は含まれません。
支給例
福山市医師会看護専門学校の第一看護学科に入学した場合の支給予測金額
- 教育訓練経費に含まれるもの
-
- 入学金 200,000円
- 年間授業料 444,000円
- 実習費 70,000円
さらに、指定講座の受給対象者のうち、45歳未満で失業状態にあるなど、一定の条件を満たした方は「教育訓練支援給付金」として、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%が支給されます。
給付金支給までの流れについて※
- ※1 第一看護学科の二次募集で出願される場合、入学試験の合格発表が3月になります。そのため「受講前申請」が期日に間に合いません。受験前の2月末日までに必ずお住まいの住所を管轄するハローワークにて相談をお願いいたします。
- ※ 当校で「支給要件照会」はできませんのでご注意ください。お住まいの住所を管轄するハローワークにて各種手続き・照会をお願いいたします。
当校指定番号
- 第一看護学科
- 3410024-1520011-4
- 第二看護学科
- 3410024-1520021-7
- 准看護科
- 3410024-1520031-0
在学中の諸注意
- 入学から6か月ごとに支給申請を行い、「給付金」が支給されます。
- 成績不良や退学・休学、欠席が多い等、修了する見込みがなくなった場合には給付対象外になりますのでご注意ください。