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【感染症情報】出席停止期間が変わりました!

いきいき健康メール (2012年5月号)
2012年5月10日発行号
◎出席停止期間が変わりました!  小中学校において、感染症にかかった場合、何日休むか(出席停止期間)の 判断根拠になっているのが、学校保健安全法です。本年4月1日付で、この法律 の改正が行われました。 《以下は変更後の内容です》 ●インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあ っては,3日)を経過するまで ⇒感染性を考慮して、より厳しい対応になりました。 ●流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過 し,かつ,全身状態が良好になるまで ⇒これまでは、耳下腺の腫れが消失するまで休む必要があったため、長期の欠 席が必要でした。 ●百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生剤による治療が終 了するまで ⇒現在、成人を中心に、百日咳は散発しています。乳児が罹患した場合には、 生命に関わることもあるため、三種混合ワクチンをできるだけ早期に受ける 必要があります(生後3ヶ月?)。赤ちゃんの周りの人で、咳が続く場合は、 早めの受診が必要です。